トラブル急増! 「お試し」のつもりが定期購入に!?

インターネット通販で「初回無料」「お試し価格」だから、試してみようと思ったことはありませんか。ちょっと待ってください。その申し込み、要注意です。1回きりのお試しのつもりで購入したら、実際には違ったというトラブルが急増しています。どんなサイトに注意をし、何を確認すべきなのかポイントを紹介します。

「お試し」のつもりが定期購入に?

「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう健康食品や化粧品の広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したら、複数回の購入が条件の定期購入契約だったというトラブルが増えています。
「お試し」「1回だけ」のつもりが、実際には、定期購入契約になっていて注文した覚えがないのに2回目が届いた、途中で解約できない、そもそも電話がつながらないなどという事例が多くあります。ネット通販を利用する際は、次のようなウェブサイトには、特に注意しましょう。

■問題のあるサイトの例

販売サイトへは、SNSの動画広告等から誘導されるケースが多く、効能や低価格が強調されています。しかし、低価格で購入するための条件が定期購入であるにもかかわらず、小さい文字で書かれていたり、何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりして、契約の内容を見落としやすい構成になっています。
申し込みの最終確認画面では、初回分の商品価格のみが表示され、支払いの総額などが最終確認画面に表示されていなかったり、目立たなかったりするケースなどがあります。また、解約・返品に関する条件が、字が小さかったり、ページ内の見つけにくい場所にあるリンク先にしか記載されていなかったり、そもそもリンクの表示がなかったりします。

■定期購入トラブルの事例

【事例1】 お試しの1回切りのつもりで注文したが定期購入が条件だった

動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」と広告に書いてあったので注文をした。初回の商品を受け取ってから1か月ほど過ぎたころ、また同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱されていた。1回切りのお試しの購入のつもりで、定期購入が条件とは思わず注文したので、驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。注文した際の申し込み最終確認画面にも高額な金額や定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。

【事例2】 カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった

スマートフォンでダイエットサプリメントの販売サイトを見た。「今なら100円で提供する」とカウントダウンが表示されていたので、焦って思わず注文してしまった。最初は100円で届いたが、後日約7,000円分のサプリメントが届き、同梱されていた書面には5回目までは解約ができない定期購入であると書かれていた。事業者に問い合わせても「5回目まで購入してからでないと解約できない」と言われた。

【事例3】 事業者に電話がつながらず解約できない

インターネットで検索して見つけた化粧クリームを注文した。初回は約2000円、2回目からは約4000円で、いつでも解約できると記載してあった。初回の商品が届き使ってみたが、これ以上は必要ないと思い、事業者に解約を申し出るため電話をかけた。ところが、1日に何度も、何日間も電話をかけても回線が混みあっていてつながらない。解約は次回の商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけないとなっているが、電話がつながらないうちに時間が経過してしまう。どうすればよいか。

「お試し」に申し込む前に注意することは?

インターネット通販は、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち性がないため、契約を解除できる「クーリング・オフ」がありません。
定期購入トラブルの多くは規約などの確認不足や販売サイトのわかりにくさが原因ですが、通信販売は、「自ら商品を選び、取引条件を確認し注文している」のが前提です。販売サイト内に定期購入であることが表示されていれば、気づかずに申し込んでしまったとしても、取引条件に納得して契約したとみなされます。納得がいかないからといって商品を送り返したり、代金を支払わなかったりすることはできません。
申し込む際は、商品や取引条件を慎重に確認しましょう。

□1回限りの購入か? 継続的な購入か?
□継続的な購入の場合、回数が定められているか?
□支払う総額はいくらか?
□解約や返品が可能か?
□解約や返品ができる場合はどんな条件か?

販売サイトや申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、契約条件を残しましょう。ウェブサイトの場合、注文後に条件等が変更され、契約した当時の条件が確認できなくなる可能性があります。事業者と電話がつながらなくても、曜日や時間を変えて、つながるまで架電しましょう。メールでも連絡しておきましょう。連絡した証拠として、電話、メール、FAX等の記録も残しておきましょう。

■疑問や不安が生じた場合は、すぐ相談

「請求に納得できない」「連絡がとれない」などのトラブルが生じた場合には、すぐに消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談しましょう。

・消費者ホットライン「188(いやや!)」番

<消費者庁:政府広報オンライン>

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