育児休業給付金という制度をご存知でしょうか。会社に勤めている人は育休といって、育児のために休みを取っている人を見たことがあると思います。
しかし、世の中には自分が休みを取ると仕事が回らないなどの事情で育休が取得出来ていない人がいるのが現状です。休む期間はどれくらいが妥当なのか、育児休業給付金はどれくらい支給されるのかなどについて調べてみました。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。育児休業中は仕事ができず、会社も今までの給料を支払うわけにもいきません。そういった場合に国がお金を給付し育児休業中の人の生活を困らないようにするためにある制度です。
育児休業給付金をもらうには様々な条件や期間が定められていて、国民全員が受給できるわけではありません。育児休暇を取ろうとする人が周りにいる時にはしっかりと制度を理解し生活の助けになってあげましょう。
受け取れる期間
育児休業給付金は通常1歳までしか受け取れる期間はありません。しかし保育所等に預けられないなどの理由により1歳6ヶ月まで育児休業給付金の延長が可能でした。そして今回の改正によりその期間が延長される理由があれば、2歳まで支給期間の延長を行えます。
育児休業給付金2017年10月改正内容
育児休業給付金の受給資格
育児休業給付金を受け取るには様々な条件があり、それを満たさないと給付金を受け取れないので注意してください。以下の条件を満たしていれば、パートや契約社員で働いている人でも育児休業給付金を受け取ることができます。
1歳未満の子供がいる
育児休業給付金が申請できるのは、生まれてから1歳未満の子供がいる間だけです。支給期間を延長する場合は、1歳6か月または2歳まで延長できることがあります。
雇用保険に加入しているか
雇用保険に加入していないと育児休業給付金は受け取れません。よって自営業の方はもらえないということになります。
育休前の2年間で、ひと月に11日以上働いた月が12カ月以上ある
正社員として働いている人ならこの条件は満たしています。ただ、パートで働いている人、契約社員で働いている人は契約内容をよく確認して勤務先に申請をしなければいけません。子供ができてから条件を満たそうとしてもかなり難しいと思われます。
休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
簡単に計算して説明すると、毎月20万円もらっていた人が育児休業中に毎月16万円以上の賃金をもらっていると給付金を受けることができません。
育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
育休中は1ヶ月に10日以上働いてはいけないということです。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金は支給される金額も定められています。そして、受け取れる期間も2ヶ月ごとと決まっています。
子供が生まれて8週間は育児休業期間には含まれませんので、生まれて1~2ヶ月後に手続きをし、その後2ヶ月ごとに育児休業給付金を受け取れますので、最低3か月ほどは受け取れないということを把握しておきましょう。
支給額の計算方法
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算は、労働者の育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)となります。
直近6ヶ月が月平均20万円だとすると 20万 × 0.67 = 13万4000円
6ヶ月経過後は 20万 × 0.5 = 10万円 となります。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金を申請するにもいくつか手続き、書類の提出を行う必要があります。雇用主が提出するものがほとんどですが、希望すれば受給者本人が提出することも可能です。手続きについては雇用主側と受給者でよく相談して決めてください。
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