警察に対する相談は 警察相談専用電話 #9110

犯罪や事故の発生には至ってないけれど、ストーカーやDV・悪質商法など警察に相談したいことがあるときには、警察相談専用電話#9110をご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

警察に対する相談があるときは

警察では相談を受理するための総合的な窓口を開設し、相談を受け付けています。警察への相談は、最寄りの警察署にある相談窓口に直接出向かずに、電話で相談する方法もあります。この場合は、警察相談専用電話#9110をご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

警察相談専用電話 #9110

受付時間:平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なります。)
※相談の対応については、その場で専門の相談員が対応する場合や専門の担当部署をご紹介する場合などがあります。(各都道府県警察本部で対応が異なります。)
※土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応。
※通話料は利用者負担となります。

「110番」とはどう違うの?

「110番」は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の事件・事故などを受け付ける緊急通報用電話です。年間の「110番」通報受理件数は900万件を超えており、約3.4秒に1回の割合(平成30年)になっています。しかし、その中には「免許の更新」といった緊急の対応を必要としない通報もあり、「110番」通報受理件数全体の約2割を占めています。

緊急の対応を必要としない用件で110番を利用すると、本来緊急を要する事件・事故への警察の対応を遅らせることにつながり、結果として生命や身体の保護などに支障を生じさせるおそれがあります。そのため、緊急の対応を必要としない警察への相談は、警察相談専用電話「#9110」を利用してください。

相談したらどうなるの?

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。

また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口

各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

どんな相談があるの?

警察への相談によって、犯罪被害の未然防止などに至ったケースはたくさんあります。それらの事例の一部をご紹介します。

◆ケース1 犯罪などによる被害防止に関する相談(女性・10代)
【相談内容】
下校途中に見知らぬ男にいつも見つめられて不安を感じる。

【警察の対応】
・相談者に防犯ブザーを貸与するなどの措置
・相談者の自宅付近や通学路の徹底的な警戒活動を実施
・類似する男を発見、迷惑防止条例違反の被疑者として検挙

◆ケース2 オレオレ詐欺被害防止に関する相談(女性・70代)
【相談内容】
孫をかたる男から家に来るという電話がかかってきたが、本当の孫の声ではなかった。

【警察の対応】
・オレオレ詐欺の電話と認め、相談者の協力を得てだまされた振り作戦を実施
・相談者の自宅付近をうろついている男らを発見し、職務質問を実施したところ、「受け子」であることが判明
・男らを詐欺未遂罪で検挙

◆ケース3 配偶者からの暴力に関する相談(女性・20代)
【相談内容】
夫から暴力を受けたので助けてほしい。

【警察の対応】
・事情聴取を行ったところ、相談者の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあると認め、女性相談所と連携し、相談者を民間シェルターに避難させ安全を確保
・相談者の夫を傷害罪で検挙

◆ケース4 職場の窓口にしつこくやって来る男に関する相談(女性・20代)
【相談内容】
職場の受付窓口に繰り返しやって来る客の男が、職場から自宅まで付けてくる、さらに自宅にまで押し掛けてくるなど行動がエスカレート

【警察の対応】
・相談者が強い不安を覚えていたことから、相談者の身辺を警戒すると共に行為者である男を特定
・行為がさらにエスカレートし、相談者等に危害が加えられる危険性もあったことから、行為者に対し、ストーカー規制法に基づく書面での警告を実施したところ、以後、付きまといなどは全くなくなった。

<警察庁:政府広報オンライン>

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